今回の特措法改正の中で注目すべき点は、一つは「管理不全空き家
この「空き家等管理活用支援法人」は、空き家管理や空き家活用に
空き家がひどい状態になる前に利活用を進めるため、市区町村が「
具体的には、市区町村は固定資産税情報などから所有者(地域外に
今回、改正法 24 条では以下の6つの業務を支援法人がなしうるとされています。標
・空き家の所有者等に対し、管理又は活用の方法に関する情報提供
・委託により定期的な管理、活用のために行う改修その他業務
・委託により空き家等の所有者を探索する
・空き家の管理又は活用に関する調査業務
・空き家の管理又は活用に関する普及啓発
・その他、空き家の管理又は活用を図るために必要な事業または事
まさに空き家管理士協会の取り組むべき事業内容ですね。
これまでも地域のNPO法人や宅建業者団体等が情報提供や相談業
今回の、「空き家等管理活用支援法人」については、当該市区町村
そうなると、これまで以上に地域格差が少ない状況で、自治体との