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空き家をめぐる新たな動き、賢い活用法とは

 近年、空き家を取り巻く環境は大きく変わっています。
特に法改正は年々行われている印象です。

国としても、空き家をそのままにしない方向で政策を整えてきています。

今日は、そんな最新の動きの中から、特に空き家の売却や税制の面で、皆さんにぜひ知っておいてほしいポイントをお話しします。

まず、空き家を相続した方の中には、その後、売却時の税金が気になる方も多いでしょう。
実は、税負担を軽減できる制度があるんです。

それが、「相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除」です。

これは、相続後3年以内に解体して更地にしたり、修繕して中古住宅として売却した場合に、譲渡所得から3000万円を特別控除できるというものです。
さらに最近、この制度が4年間延長されただけでなく、「空き家のまま不動産業者に売却し、その業者が更地化や改修を行う場合」も新たに対象となりました。

また、低未利用土地の売却についても変化がありました。

これまでは取引価格500万円以下の土地に対し、譲渡益から100万円控除できる制度がありましたが、これが「取引価格800万円以下」にまで拡大されたんです。

こうした政策は、空き家の流通を促す目的で設けられています。

しかし、ぼくは最近、地方の特に田舎の住宅地を歩いていて思ったんです。
空き家はすぐに解体すればいいというものではない、と。

人口が減少している今後、私たちの暮らし方も変わっていきます。

例えば、1世帯が複数の住まいを持つことが、当たり前になるかもしれません。

そう考えると、「住居以外の活用法」も視野に入れて、賢く空き家と向き合うことが大切になってくるのではないでしょうか。

そしてもう一つ、大事な話題があります。

それは、2024年7月から実施された「不動産仲介手数料の上限額の変更」です。

従来、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売却価格の3%+6万円+消費税」とされていました。

一方で、400万円以下の物件は一律18万円(税抜き)が上限だったんです。

しかし、地方ではこの手数料水準では仲介会社が利益を出しにくく、空き家売却を断られるケースも少なくありませんでした。

そこで、取引価格800万円以下の物件については、仲介手数料の上限を「一律30万円(税抜き)」に引き上げる改正が行われました。

これは売主にとっては負担増にも見えますが、仲介会社が低価格の空き家を扱いやすくなることで、市場に流通する空き家が増えるという狙いがあるんですね。

こうした政策の変化を見ると、空き家の活用についての選択肢が増えていることがわかります。

空き家の固定資産税の優遇解除に続き、今後は「空き家税」の導入まで進む可能性もあります。

ただ、ぼくとしては、税制や制度に頼るだけではなく、空き家をどう活かすかを主体的に考えることが、これからの時代には必要だと感じています。
皆さんの大切な資産でもある、実家。

ぜひ、その可能性をしっかり見つめながら、最善の活用方法を考えてみてください。