4月1日から隣の空き家から伸びてきた枝は勝
が、勝手に切れるというのは、隣が空き家で所有者と連絡がつかな
4月1日から施行された民法第233条第1項の改正で、
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹
2 1の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は
3 1の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を
ア 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の
イ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができ
ウ 急迫の事情があるとき。
という事で、ア、イ、ウの場合勝手に切れるようになりました。
これまでは、
・民法233条1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、そ
・民法233条2項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることが
という事で、なぜかお隣の木の枝が自分の敷地に伸びてきた時はお
このあたりテレビの法律番組等でも取り上げられることも多いし疑
様々な解釈があるようですが、個人的に感じるのは、境界付近の根
我々が空き家管理の巡回時に気を付けているのは、管理しているお
しかし、逆にお隣の空き家から伸びてきて、こちらの屋根にかかり
また、越境した枝が台風などであおられ、屋根や外壁を傷めるとい
そういった場合に、これからは勝手に切ってもいいケースが増える