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ふるさと納税で「実家を別荘」にする方法

みなさんの実家を別荘として使う方法、それがふるさと納税で可能になるかもしれません!
少し大げさかもしれませんが、月に1度の実家管理を続けていれば、いつ来ても生活できる環境、つまり実家を別荘として利用できる「二地域居住生活」が可能になります。

それがふるさと納税で、税金の控除を受けながら可能になれば素晴らしいですよね。

ふるさと納税の大手仲介サイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクによれば、2023年6月時点で空き家の管理を返礼品としている自治体はで、全国で193自治体に上ります。

コロナ禍以降着実に増えているが、まだまだ多くはない状況。

 12月には改正空き家の特措法が施行され、放置すれば将来的に「特定空家」となる恐れのある物件を「管理不全空家」と認定できることになります。
所有者が空き家管理に対して何もしないままでいると、税負担が約6倍に増えるペナルティが課される範囲が広げられるのです。

この時期、テレビなどでふるさと納税のサイトのコマーシャルをよく見たと思います。

基本的にふるさと納税はいつでも行うことができるのですが、1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税を行った分が翌年の控除の対象となるので控除限度額にあわせて最後の仕上げを行う人が多いからです。