タイトルには罰金と書きましたが、正確には「過料」です。
「過料」は、いわゆる行政罰で これに対し「罰金」は刑罰の一種です。
「過料」は刑事罰ではないため、起訴されたり、裁判にかけられた
しかし国が科した過料を払わない場合、強制執行の手続きに関する
つまり、財産の差し押さえなどがなされるということで強制力があ
最近の空き家問題や、災害時などの復旧事業の妨げとなり、九州ほ
令和6年4月1日から、相続により(遺言による場合を含みます。
※これまで、相続登記の申請に関してはとくに期限はなく、申請し
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺
なお正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、
また、相続登記の義務化と同じように、登記の名義人の氏名変更や
こちらも所有者の氏名・住所等について変更があったときは、その
こちらは、正当な理由がなく放っておくと5万円以下の過料の対象
なお正当な理由として
・相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
などがあげられます。
また、
・相続が発生したことは知っているが、相続財産の中に不動産があ
・相続財産の中に不動産があることを知っているが、どこにあるか
の場合、登記の申請義務は生じません。
相続財産の中に不動産があることを知っていても、遺産分割協議が
なおこの改正法、過去の相続についても相続登記の義務化の対象と
空き家管理の現場で、多くの場合、過去の相続登記がされていない
今回の義務化がもたらす影響は思った以上にあるような気がしてい
しかし登記には手間がかかるだけでなく、当然費用も発生します。
まず不動産の登記には登録免許税というものがかかります。
不動産の相続登記の場合、登録免許税は、各不動産の固定資産税評
つまり1,000万円の評価の場合、4万円が必要です。
ほかにも戸籍謄本などの必要書類をとる費用が発生します。
あと、司法書士に依頼すると、その報酬も発生します。