2023年12月【改正空き家対策特別措置法】が施行されました
今回の改正空き家対策特別措置法、概要としては
●所有者の責務強化
現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する
●空き家等の活用拡大
空き家の活用が必要と認める区域を「空き家等活用促進区域」と定
市区町村長は、空き家の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法
●空き家等の管理の確保
市区町村長は放置すると特定空き家になりそうな空き家に関して「
●特定空き家等の除却等
所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化。代執
といったところです。
現行法は「特定空き家」への対応を中心に制度的措置を定めていま
そこで今回の改正法の目玉は【管理不全空き家】制度かと思います
管理不全と認定された空き家について更地と同じ固定資産税がかか
このメルマガでは【改正空き家対策特別措置法】で改正や新設され
ここでは第1条から順にQ&A方式で理解を深めていきたいと思い
第5条関係(空き家等の所有者等の責務)
第5条 空き家等の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、
Q:91 所有者等が本条の責務規定に違反した場合、罰則等はあるのか。
A:91 本条の責務規定に違反したからといって、それだけでは、何らかの
しかし、本条の責務を怠った結果、空き家等が管理不全空き家等と
そのほか、空き家等である看板の保存に瑕疵があり、それが原因で