先日日経新聞に掲載された記事【神戸市、空き家の税優遇を廃止】
要約すると、現状空き家管理士による月に1回及び災害時などの臨
というものでした。
この件について神戸市の担当課に問い合わせてみたところ以下のよ
・単に巡回しているだけでなく修繕などが適宜なされていること
→巡回はしているが、草がぼうぼうで中に入れない状態であったり
・他人に迷惑をかけていないかだけでなく、建物、住宅として成り
→敷地から草や枝が出ているわけではないが窓が割れて行き来が自
などに該当すれば住宅用地に対する特例措置が適用されない場合が
現状空き家管理士の皆さんが通常通り巡回して、破損個所などの修
詳しくは以下をご参照ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a0
今回神戸市が先進的にこういった取り組みを始めるようですが、今
自治体によってガイドラインが違うことになるかと思いますので、